← 市役所に戻る
マイナンバー
マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカードは同じものではありません。住民票に記載された住民には外国籍の方を含めマイナンバーが指定されますが、マイナンバーカードは別のカード・申請の話です。
今BRIDGEが説明できること
マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカードは同じものではありません。住民票に記載された住民には外国籍の方を含めマイナンバーが指定されますが、マイナンバーカードは別のカード・申請の話です。
確認すること
- ✓まず何が必要かを確認してください。個人番号の確認、マイナンバーカードの申請・受取、カード記載事項の変更、マイナポータル利用はそれぞれ別の手続きです。
- ✓デジタル庁は、国外からの転入などで新たに住民登録された方にマイナンバーが指定され、外国籍でも住民票がある方は対象になると案内しています。
- ✓引越しなどでマイナンバーカードの記載内容が変わる場合、デジタル庁は住所地の市区町村でカードの記載内容を変更する必要があると案内しています。カード記載事項の変更は14日以内の届出が必要とされています。
- ✓日本から国外転出した後に再入国した場合も、デジタル庁は以前と同じマイナンバーを使用すると案内しています。新しい番号が付番されるわけではありません。
- ✓紙の通知カードは2020年に廃止されています。デジタル庁によると、氏名・住所等が変わっても再交付や記載変更は行われず、記載内容が住民票の内容と一致する場合に限り、個人番号を証明する書類として利用できます。
- ✓BRIDGEでは実際の12桁のマイナンバーを入力・保存させません。My Japanで必要なのは「カードあり/通知のみ/まだない/不明」などの大まかな状態だけです。
関連するBRIDGEツール
公式情報
最終確認日: 2026-08-29次にBRIDGEに何をしてほしいですか?
必要な支援の種類を選んでください。一般的な問い合わせではなく、BRIDGEネットワークへの支援依頼として進みます。
この件を調べてもらう →あなたの具体的な状況について、プロバイダーが公式・信頼できる情報を調査します。現地で確認してもらう →学校、市役所、銀行、病院など該当する窓口に未確認事項を確認します。代わりに電話・連絡してもらう →あなたが許可した情報と範囲だけを使って、プロバイダーが代わりに連絡します。通訳サポートを依頼 →電話・面談・会話のリアルタイム言語サポートを依頼します。対面サポートを依頼 →必要に応じて、現地で同行・支援できるプロバイダーを依頼します。専門家の確認を依頼 →通常の調査ではなく、法務・税務など資格を持つ専門家の判断が必要な場合に使います。
依頼作成の前にログインを求められる場合があります。